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用語集

貸金業法

貸金業法【カシキンギョウホウ】とは、 貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律のことです。これは、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となったことから、 本問題を解決するために、2006年(平成18年)に従来の法律(貸金業の規制等に関する法律:貸金業規制法)が抜本的に改正され、制定されました。 貸金業第一条では、「この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、 貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、 貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。」と規定しています。